Industrial waste
動物の死体の収集運搬業者・処分業者
動物の死体は、産業廃棄物の種類のひとつです(廃棄物処理法第2条第4項・同法施行令第2条)。
収録範囲: 大分県知事・岐阜県知事・松山市長・豊田市長・宮崎市長の許可のみ(各自治体がオープンデータで公開している名簿)。全国の許可業者を網羅していません。ここにない事業者が許可を持っていないという意味ではありません。ほかの地域は産廃情報ネットの許可情報検索や各自治体の公表情報をご利用ください(都道府県ごとの収録状況)。
許可自治体ごとの事業者数
| 許可自治体(名簿の時点) | 収集運搬業 | 処分業 |
|---|---|---|
| 大分県知事(令和8年3月31日現在) | 47 | 1 |
| 岐阜県知事(令和7年5月1日時点) | 56 | 1 |
| 松山市長(令和8年10月1日現在) | 3 | 0 |
| 豊田市長(2025年12月19日更新) | 1 | 1 |
| 宮崎市長(令和7年4月1日現在) | 0 | 0 |
宮崎市の名簿には品目の記載がないため、この表に含まれません。
動物の死体の処分業者(3 社)
| 事業者 | 許可自治体 | 処分の方法(この品目) | 名簿上の期限 |
|---|---|---|---|
| 株式会社大和 | 処処分 大分県知事 | 焼却 | 名簿上の期限内 2029-03-14 |
| 株式会社マテリアル東海 | 処処分 岐阜県知事 | 焼却・焼成(下呂市)、選別(下呂市) | 名簿上の期限内 2027-01-08 |
| トヨキン株式会社 | 処処分 豊田市長 | 焼却(豊田市) | 名簿上の期限内 2028-03-07 |
判定日 2026年10月16日。「名簿上の期限内」は現在の許可の有効性を示すものではありません。委託の前に許可証の写しで品目・期限・条件を確認してください。
動物の死体の収集運搬業者
収集運搬業の許可がある事業者は件数が多いため、動物の死体の収集運搬業者を検索する
ほかの種類: 燃え殻 / 汚泥 / 廃油 / 廃酸 / 廃アルカリ / 廃プラスチック類 / 紙くず / 木くず / 繊維くず / 動植物性残さ / 動物系固形不要物 / ゴムくず / 金属くず / ガラス・コンクリート・陶磁器くず / 鉱さい / がれき類 / 動物のふん尿 / ばいじん / 13号廃棄物