Specially controlled industrial waste
廃水銀等の収集運搬業者・処分業者
廃水銀等は、特別管理産業廃棄物の区分のひとつです(廃棄物処理法第2条第5項・同法施行令第2条の4)。特別管理産業廃棄物の収集運搬・処分には、通常の産業廃棄物とは別の「特別管理産業廃棄物」の許可が必要です(同法第14条の4)。
収録範囲: 大分県知事・岐阜県知事・松山市長・豊田市長・宮崎市長の許可のみ(各自治体がオープンデータで公開している名簿)。全国の許可業者を網羅していません。ここにない事業者が許可を持っていないという意味ではありません。ほかの地域は産廃情報ネットの許可情報検索や各自治体の公表情報をご利用ください(都道府県ごとの収録状況)。
許可自治体ごとの事業者数
| 許可自治体(名簿の時点) | 収集運搬業 | 処分業 |
|---|---|---|
| 大分県知事(令和8年3月31日現在) | 16 | 0 |
| 岐阜県知事(令和7年5月1日時点) | 22 | 0 |
| 松山市長(令和8年10月1日現在) | 0 | 0 |
| 豊田市長(2025年12月19日更新) | 0 | 0 |
| 宮崎市長(令和7年4月1日現在) | 0 | 0 |
宮崎市の名簿には品目の記載がないため、この表に含まれません。
廃水銀等の処分業者(0 社)
収録している名簿には、廃水銀等の処分の記載がある許可はありません。
判定日 2026年10月16日。「名簿上の期限内」は現在の許可の有効性を示すものではありません。委託の前に許可証の写しで品目・期限・条件を確認してください。
廃水銀等の収集運搬業者
収集運搬業の許可がある事業者は件数が多いため、廃水銀等の収集運搬業者を検索する
ほかの種類: 廃油(引火性) / 廃酸(腐食性) / 廃アルカリ(腐食性) / 感染性産業廃棄物 / PCB 関係 / 廃石綿等 / 特定有害産業廃棄物(その他)